司法書士について

司法書士とは

司法書士は、登記、供託、訴訟
その他の法律事務の専門家です。

司法書士の使命と責務

司法書士は、司法書士法の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命としています。

常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない職責を負っています。

司法書士の使命と責務

業務内容

司法書士の業務は、司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に次のように規定されていますが、その具体的な内容は多岐にわたります。

  • 登記又は供託手続の代理
  • 法務局又は地方法務局に提出する書類の作成
  • 法務局又は地方法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
  • 裁判所または検察庁に提出する書類の作成、法務局又は地方法務局に対する筆界特定手続書類の作成
  • 上記に関する相談
  • 法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理及びこれらに関する相談
  • 対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理及びこれに関する相談
  • 家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、相続財産清算人などの業務