調停センター

熊本県司法書士会 調停センター「話し合いセンターくまもと」

熊本県司法書士会 調停センター「話し合いセンターくまもと」では、民事や家事に関する紛争を、話し合い(調停)によって解決することができます。

例 お金の貸し借り、賃貸トラブル、近隣紛争、相続、離婚など

ご利用にあたっては、事案が当センターの手続きに適しているかどうかの判断を行うため、事前に事務担当者から事案の聞き取りをさせていただきます。

みなさんの話し合いを精一杯サポートします

原則として申立人と相手方が、ひとつの部屋で一緒に話し合いをします。裁判所のように、別々に話を聞いたり、事実の確認や法律だけで結論を出したりするところではありません。お互いの気持ちや考え方を直接伝えることによって、みなさんが納得できる最高の解決案を見つけてください。わたしたち調停人(司法書士)は、中立な立場で、みなさんの話し合いを精一杯サポートします。

話し合いによる紛争解決の流れと手続き費用

紛争解決の流れと手続き費用

よくあるご質問

話し合い(調停)は、いつ・どこで行われるの?

基本的には、熊本県司法書士会館で行われますが、当事者の希望をお聞きし、他の場所で行うこともできます。

また、話し合い(調停)の日時は、平日の昼間だけでなく、土・日や夜間にも行うことができます。仕事の都合や身体的理由、遠隔地に居住しているため裁判所へ行けないという方でも、ご利用いただけます。

期間はどれくらいかかるの?

通常であれば、3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。相手方の都合にもよりますが、うまく話し合いが進めば最短で2ヶ月くらいで終了します。

費用はどれくらいかかるの?

以下の費用がかかります。

  1. 申立事務手数料 金10,000円(消費税別。以下同じ)

    ただし、相手方が複数いる場合は、1名を超える人数につき1人当たり2,000円を加算します。

  2. 期日手数料(調停1回につき) 金10,000円

    原則として利用者双方の共同負担となります。

  3. 合意成立手数料 以下のとおり

    合意成立の価額 合意成立手数料
    金50万円未満 金20,000円
    金50万円以上金100万円未満 金30,000円
    金100万円以上 合意成立の価額×3%に相当する額。ただし、上限は金100,000円
    • 1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
    • 原則として利用者双方の共同負担となります。
  • 支払方法は、調停センター窓口における現金納付又は調停センターが指定する銀行口座への振込みとなります。
  • 支払時期は、申立事務手数料は調停申立書提出のとき、調停期日手数料は、各調停実施日、合意成立手数料は合意成立のときとなります。
  • 各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。

予約電話番号

096-364-2889

平日 9:00~17:00(年末年始・祝祭日を除く)

かいけつサポート

認証年月日/番号 平成21年9月8日 第40号
熊本県司法書士会調停センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づき、話し合いにより紛争の解決をめざす法務大臣の認証を受けたセンターです。