トップページ > 司法書士会の活動 >調停センター

調停センター


熊本県司法書士会調停センター「話し合いセンターくまもと」

熊本県司法書士会調停センター『話し合いセンターくまもと』では、140万円以下の民事に関する紛争(例えば、お金の貸し借り、賃貸トラブル、労働問題、近隣紛争、事故など)を、話し合い(調停)によって解決することができます。

※なお、事案が当センターの手続きに適しているかどうかの判断を行うため、事前に事務担当者が事案の聞き取りをさせていただきます。

みなさんの話し合いを精一杯サポートします

原則として申立人と相手方が、ひとつの部屋で一緒に話し合いをします。裁判所のように、別々に話を聞いたり、事実の確認や法律だけで結論を出したりするところではありません。お互いの気持ちや考え方を直接伝えることによって、みなさんが納得できる最高の解決案を見つけてください。わたしたち調停人(司法書士)は、中立な立場で、みなさんの話し合いを精一杯サポートします。

「みなさんの話し合いを精一杯サポートします」イメージ

話し合いによる紛争解決の流れと手続き費用

紛争の発生

受付面談

話し合い(調停)申立

話し合い(調停)期日

話し合い(調停)成立

合意契約書の作成

よくあるご質問

話し合い(調停)は、いつ・どこで行われるの?
基本的には、熊本県司法書士会館で行われますが、当事者の希望をお聞きし、他の場所で行うこともできます。
また、話し合い(調停)の日時は、平日の昼間だけでなく、土・日や夜間にも行うことができます。仕事の都合や身体的理由、遠隔地に居住しているため裁判所へ行けないという方でも、ご利用いただけます。
期間はどれくらいかかるの?
通常であれば、3回以内の話し合いにより解決することを想定しています。相手方の都合にもよりますが、うまく話し合いが進めば最短で2ヶ月くらいで終了します。
費用はどれくらいかかるの?
以下の費用がかかります。
(1)申立事務手数料 金10,000円(消費税に相当する額を含まない。以下同じ)
(2)調停実施手数料(調停1回につき) 金10,000円
※原則として利用者双方の共同負担となります。
(3)合意成立手数料 以下のとおり
合意成立の価額合意成立手数料
金50万円未満金15,000円
金50万円以上金100万円未満金30,000円
金100万円以上金140万円以下金50,000円
※原則として利用者双方の共同負担となります。

  • 支払方法は、調停センター窓口における現金納付又は調停センターが指定する銀行口座への振込みとなります。
  • 支払時期は、申立事務手数料は調停依頼書提出のとき、調停実施手数料は、各調停実施日、合意成立手数料は合意成立のときとなります。
  • 各手数料は、当事者の申出がある場合はセンター長の判断により減免することができます。

お問い合わせ・ご予約先

予約電話番号

096-364-2889

受付:月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時〜午後5時

かいけつサポート

認証年月日/番号 平成21年9月8日 第40号
熊本県司法書士会調停センターは、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づき、話し合いにより紛争の解決をめざす法務大臣の認証を受けたセンターです。


熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359