「支払督促」
簡易裁判所に申し立て、債務者に対し、主に金銭の支払いを促す命令を出してもらうものです。相手方からの異議がある 場合は通常の訴訟に移行します。
「即決和解」
当事者が、訴訟以前の段階で裁判上の和解を希望する場合の手続です。和解が成立すれば判決と同様の効果があり、成 立しない場合は一定の要件のもと訴訟に移行します。
「訴訟前の(裁判上の)証拠保全」
訴訟の準備中に裁判の証拠が散逸するのを防ぐために行うもので、裁判上の証拠を保全する手続です。
「仮差押え・仮処分」>
訴訟中に相手方の財産が処分されたりすると、せっかく裁判を起こしても、そのままでは裁判の目的を達することができな い場合があります。相手が財産を処分する可能性があるなど、急を要する場合に行うもので、相手方の財産や一定の地位 を保全しておくための手続です。


  • ※1 法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります。
  • ※2 訴訟物の価格が140万円以下の訴訟に限ります。
  • ※3 控訴等の上訴・再審・強制執行は含まれません。