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「友達に貸したお金が返ってこない!」

「友達に貸したお金が返ってこない!」

まず相手が友達なら、よく話し合ってください。それでも返してくれない場合は、法律上の手続をとるしかありません。いくら相手が悪いからといっても、その友達の持ち物を「借金のかた」とばかり勝手に持ってきてしまうようなことは、違法ですので、絶対にやってはいけません。相手に誠意がなくても、あくまであなたは正当に事を進める必要があります。
それでは話し合いでだめな場合は、どのような手続をとればいいのでしょう。こういう場合は、内容証明郵便で強く返済を請求してみるのもよいでしょう。内容証明郵便は公の機関である郵便局が発送した事実と内容を証明してくれるものなので、相手はことの重大さを再認識して返済してくれることがあります。また、内容証明は返済を促すと同時に、証拠の1つになります。相手が友達のような親しい人の場合は、お金を貸したときに「借用書」のような証拠がないことがほとんどだと思います。証拠がないと、後日裁判のときに自分の主張が正しいことを証明することが難しくなりますが、内容証明郵便があれば、補うことができます。
内容証明郵便で請求しても返済してくれなければ、いよいよ裁判所に行きましょう。貸したお金が140万円以下なら簡易裁判所へ行きます。いきなり「裁判」という大げさなものにしたくなければ「調停」を申し立てることができます。調停はいわば裁判所で話し合いをするようなものです。
「もう話し合いなんか必要ない」という場合は、貸したお金が60万円以下なら「少額訴訟」という裁判があります。この手続は裁判が1日で終わることが特徴です。判決もその日に言い渡されることが多いです。「督促手続」という簡単な手続もあります。
それぞれの手続に特徴がありますので、なるべく早く司法書士に相談しましょう。簡易裁判所は法律を知らない人でも手続ができるように書式を用意しているところも多いですから、実際の申立は自分でもできます。

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