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「登記手続き」 について

このたび土地を購入し、マイホームを新築することにしました。工務店の方からいろいろと今後の手続きについて説明があり、その中で「登記」という言葉が多く出てくるのですが、土地の購入から建物の新築までに、どのような登記手続きが必要でしょうか。

名義は資金を負担する人に

最初に、土地の名義をあなたの名義にする「所有権移転登記」があります。前提として、建ぺい率や用途など、希望の建物を建築できる土地でなければなりません。仲介業者があれば、その業者に確認してください。


 もし、仲介業者が入っていない土地の売買であれば、最寄りの市役所で確認することをお勧めします。土地の所有権移転登記が済めば、通常、工務店の方で建築確認の申請をします。(地域によっては、確認申請が不要な場合もあります)。


 建築に着工し、建物が完成したら、建物の「表題登記」と「所有権保存登記」が必要になります。その際、実際にあなたが住む家で床面積が50平方メートル以上などの一定の条件を満たせば、保存登記の登録免許税の減税を受けることができます。


 また、昨今は借入なしで建物を新築する人は少ないと思います。保存登記が済んだところで次に必要な登記が銀行などの金融機関から借り入れる住宅ローンなどに伴う「抵当権設定登記」です。なお、注意が必要なのが土地・建物の名義です。毎年3月の贈与税の申告時期になると「収入のない妻の名義にしていたため、贈与税に関する照会が税務署からあったが、どうすればよいか」という相談がよくあります。安易に収入のない人の名義で登記してしまった場合、「所有権の更正登記」などをすることになり(実際に贈与税が発生することはないようですが)、時間と手間、費用がかかってしまいます。土地・建物の名義は(1)建築資金を負担する人 (2)複数の人が負担する場合、負担割合の持ち分−で登記するのが原則です。


 大切なマイホームの建築です。間取りや住宅設備も大切ですが、いろいろな登記手続きについても関係者と十分打ち合わせをすることをお勧めします。

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