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「夫婦間の不動産相続登記」 について

結婚して30年になりますが、私たち夫婦には子供がありません。夫が亡くなった場合、夫名義の不動産を私が相続しようと思います。夫の身内は私以外に兄が一人いますが、兄は夫の財産を相続する気持ちは一切ないと言っています。夫の死後、私への相続登記をスムーズにするにはどうすればよいのでしょうか。

遺言書に記載すればスムーズに

不動産の相続登記をするには、原則として戸籍・除籍によって相続人はだれかを確定させ、証明する必要があります。相続人になれる人は民法よって決められています。妻(配偶者)は常に相続人となります。そのほか、配偶者と並んで次の順位で相続人になります。先の順位の相続人がいれば、後の順位の人は相続人にはなれません。


(1)直系卑属 子供や、子供が被相続人より先に死亡している場合、その子供の子(孫)。孫が相続するというのは、子供の相続予定分を代わって相続するという考え方(代襲相続)で、以下「孫の子・・・」と続きます。

(2)直系尊属

(3)兄弟姉妹 兄弟姉妹の場合、その子に限り代襲相続が可能です。


 質問者には子供がなく、ご主人の親や祖父母などの直系尊属も死亡されているようですので、ご主人の兄が質問者と並んで相続人となります。ただ、ご主人が遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」とされれば、ご主人の死後、安心してその通りの相続登記ができます。それは、ご主人の遺産につき、妻や子供、または直系尊属にはある程度の遺産を相続する権利(遺留分)がありますが、兄弟姉妹にはないからです。


 ご主人の死後、ご主人の兄から遺産のすべてを質問者が相続してかまわない旨の書類をもらって相続登記する方法もありますが、家族の事情や気持ちの変化で、なかなか協力してもらえないといったケースもありますので、ご主人に遺言書を残していただくことをお勧めします。なお、遺言書にはいろいろな方法がありますが、不動産の相続登記をスムーズにするという点からいえば、公正証書の遺言書にされることをお勧めします。

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