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「住所変更登記」 について

私は2、3年に一度、住所が変わる転勤族です。15年ほど前に買った土地に建物を建てようと思い、土地の証明書を取得したところ、住所が購入時のままになっていました。どうすればよいでしょうか。

戸籍の附票など移転の証明必要

登記簿の住所は、転居するごとに自動的に変更されるわけではありません。土地の所有権に関する登記は当事者が登記の申請をする必要があります。


 土地の登記簿の住所変更登記には、所有権の登記を受けた時の住所から、現在の住所に移転したことがわかる資料(現在の住民票、住民票の除票、戸籍の附票など)が必要になります。


 ところが、住民票の除票の保存期間は、消除した日から5年間ですので、質問者のようにかなりの回数の移転があった場合、保存期間切れのため住所のつながりがつかない場合もあります。戸籍の附票で住所移転のつながりをつける方が簡単と思われます。ただ、転籍や婚姻などの理由で、戸籍の附票によっても住所のつながりがつかない場合もあります。そのような場合、通常下左記の資料を添付することになります。


(1)現在の住民票

(2)戸籍の附票

(3)登記簿上の住所・氏名の不在籍・不在住証明書

(4)当該土地の評価証明書−など。



 ただし、基本的に住所のつながりがつかないわけですので、いわば「状況証拠の積み重ね」という格好になります。登記の際、添付する資料はケース・バイ・ケースで、上記の資料だけで絶対大丈夫とは言い切れませんので、ご注意ください。質問者の場合、今後も転勤が多いと思われます。住所変更登記の登録免許税は、住所が何回変わっても不動産一つにつき1000円ですが、いざという時の面倒を考えれば、住所が変わる都度、住所変更登記をした方がよいのではないかと思われます。


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