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「親子共有地の移転登記」 について

亡くなった夫から相続した土地を私と子供(15)の共有名義で所有しています。最近、近所の人から「この土地を売ってほしい」との申し出がありました。子供は未成年です。親権者である私だけで買い主へ所有権移転登記ができるでしょうか。あるいは、売らないでこの土地を担保に銀行から借り入れをして、抵当権を設定しようかとも思っています。どういう手続きが必要ですか。

親権者が未成年者の代理を

20歳未満は未成年とされ、原則として親などの法定代理人が代理(または同意)しなければ単独で法律行為をしたり、登記の申請行為をすることはできません。今回は、親と子供がともに売り主となって土地を近所の人に売却し、その所有権移転登記をすることになりますので、質問者が親権者として子供を代理することができます。質問者の捺印(なついん)書類などで所有権移転登記をすることができますが、通常の登記に必要な書類(売り主は土地の権利証、印鑑証明書、買い主は住民票など)のほかに質問者が子供の親権者であることがわかる戸籍謄本などが必要になります。


 次に抵当権を設定する場合です。親の債務のために未成年者の財産を担保に入れるという行為は、親にとっては利益となり、未成年者にとっては財産上の権利義務に重大な影響を及ぼし、不利益を受ける恐れがあります(親と子の利益が相反する)。この場合には未成年者の利益を損なわないために、家庭裁判所に特別代理人という親とは別の代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年者に代わって、抵当権設定契約、登記申請行為をすることになります。


 また、親と未成年者の子供との間で売買するような場合であれば、やはり特別代理人の選任が必要になります。

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