トップページ > 司法書士会の活動

法律相談Q&A


お問い合わせは

  • 熊本県司法書士会
  • TEL.096-364-2889

「地番と住所なぜ違う」 について 

市役所から通知書(住居番号決定通知書)が送られてきました。土地の地番と住所は同じと思っていましたが、全く別の番号でした。不動産の名義は私になっています。どのように対応したら良いでしょうか。

合理的に住居示すため

住居表示に関する法律によれば、その第一条で「合理的な住居表示の制度及びその実施について必要な措置を定め、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする」となっています。


 市街化が進む地域の場合2000番地100などという住所ができてしまう可能性もあります。住所を特定するにはあまりにも非合理的です。そこで、土地の地番とは別に住居表示を定めることになりました。住居表示が実施されますと前の住所2000番地100が、たとえば幸福8丁目2番11号のようになります。市民感覚としては、勝手に住所が変わってしまったように感じられますが、合理的に住所を定めるためだと思います。


 さて、所有している不動産の件ですが、不動産登記簿の住所は自動的に変更にはなりません。住居表示の実施により変更になった旨の登記申請をする必要があります。(不動産登記簿の表題部は原則として法務局が職権で書き換えます。)


 送付された通知書を添付すれば、登記申請での登録免許税は必要ありません。数年後、変更登記をしようと思って住民票を取得しても転居したわけではないので、原則として、住居表示実施により住所が変わったとの記載はありません。もちろん、数年後であっても市役所から住居表示を実施した旨の証明書は取得できます。


 なお住居表示と土地の地番は全く別の番号ですので、所有している不動産の登記事項証明書が必要な場合、法務局(登記所)では住居表示の番号ではなく従前の地番で希望の登記事項証明書を請求してください。


熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359