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「相続人が亡くなった場合の登記手続き」について 

最近父が亡くなりました。現在住んでいる土地と建物を私の名義に移そうと思い、法務局で登記簿を調べたらまだ祖父名義でした。 祖母は祖父の前に亡くなり、父は一人っ子でした。 唯一の相続人である父が死亡してしまったのですがこれを私の名義に登記できるでしょうか。

一件の申請で登記が可能

できます。しかも一旦、父名義にしなくても祖父名義のままで直接登記できます。不動産登記法では相続が開始したごとに登記しなければならないと強制してはいません。ですから往々にしてそのような事がおこります。そして放置しておいたため権利関係が錯綜するケースがかなりあるのです。そのためあとで登記手続きが複雑になることがありますから早目に手続きに取りかかったほうがよいでしょう。


 そこで登記の仕方ですが、この場合祖父から父へ、父からあなたへと二回登記しなければならないわけでなく、一件の申請で可能です。登記をするにあたって発生した原因は祖父と父の死亡の2つがありますからそれぞれの年月日を掲げます。ですが登録免許税は一回分の納付でかまいません。


 次に、あなた名義に一件で申請できるためには中間の相続が単独相続であることが必要です。つまり今回の場合、祖父の相続人が父だけである、という点が重要になってきます。


 もっともこのことは単純に相続人の数が一人でなければならないというわけではなく、遺産分割協議の結果、相続人が一人になった場合も含まれます。


 申請書にはあなたの住所と氏名を掲げ、相続証明書(戸籍・除籍)及び住民票の添付が必要です。

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