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自分が死亡した後の相続の内容を指定したい

自分が死亡した後の相続の内容を指定したい

ずばり,遺言書を書いてください。
 遺産の分け方を指定するには,現実には,たとえば生前から言い含めておくなど幾通りもの方法があるでしょう。
 亡くなる前にあらかじめ指定をしなくとも,相続人同士で冷静に話し合って遺産を分けてくれるのならそれが一番ですが,そこまで相続人に期待しないまでも,生前に言い含めていたとおりに相続人が遺産を分けてくれるのなら,天国から安心して見ていられるというものです。
 ところが現実には,遺産の分け方をめぐって,故人の生前の言い含めもなんのその,相続人が骨肉の争いを起こすことは珍しくありません。生前言い含めていた内容には法的な効力がないからです。
 相続人に対し遺産を故人の遺志通りに分けるように法的な効力をもって求めるには遺言書を書く以外に方法はありません。
 争う相続人を天国から見て悔やむよりは,遺言書を書いておいてあげることが相続人のためというものです。
 遺言書で相続の内容を指定する仕方はいくつかあります。
 まず,長男は遺産の1/2を,長女は1/2を,それぞれ相続する,などというように割合を指定するやり方。この場合は,現実にどの財産を誰が相続するのかは,相続人が話し合って決めることになります。
 次に,現物で分けなさい,あるいはお金に換えてから分けなさい,などのように,分け方を指定する方法。この場合は,誰がどのくらい相続するのかは,法の定める割合にしたがって,あるいは相続人が話し合って決めることになります。
 しかし,これらの方法で遺産の分け方を指定する例はあまりないと思います。
 実際に多く見られるのは,長男はあの土地建物を,長女はこの預金と株式を,などというように相続の割合と分け方の両方を指定する方法でしょう。このやり方が,相続人の話合いの余地が最も少ないために,争いになる可能性も最も少ないからです。 
 こうして遺産の分け方を遺言に書いておくと,相続人は一定限度でそれに従わなくてはなりません。このように故人の遺志を実現するためには遺言が唯一の強力な手段なのですが,限界もあります。
 まず,土地建物や預金などの他にやむなく借金を残す場合,借金の相続の方法を指定しても意味がありません。相続人が貸し手に対し,「私は借金を相続しなくてよいと遺言に書いてある」と言っても貸し手には通じません。
 次に,ある者に相続させると遺言に書いたとしても,その人が相続するつもりがない場合に押し付けることはできません。
また,ある者には相続させないと書いた場合でも,その通りにならない場合があります。たしかに故人の遺志は最大限に尊重されるべきですが,一方で残された人も一定の期待をしているはずです。そこで,これら相続分がないと遺言に書かれた者でも一定の限度で相続分を主張できるとする遺留分という制度があるからです。
 なお,遺言書の形式については厳格な規定がありますし,またせっかく書いた遺言書が変造隠匿されることへの対策が必要な場合もあるでしょう。それらについては,ぜひ司法書士にご相談下さい。

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