トップページ > 司法書士会の活動

法律相談Q&A


お問い合わせは

  • 熊本県司法書士会
  • TEL.096-364-2889

契約書が盗難にあった!

契約書が盗難にあった!

契約書が盗難にあったということですが、預金通帳やキャッシュカード・健康保険証・運転免許証・実印・印鑑カード・クレジットカード等などの重要な物も盗難に遭われていませんか?もし、盗難に遭われているようでしたら、まずは、契約書やそれらについて、最寄りの警察署への盗難届と関係各所(銀行等の金融機関など)への連絡や届出をするようにしてください。 
さて、前置きが少々長くなりました。ここから本題の契約書の盗難についてお話したいと思います。
一口に契約書といっても、マイホームを購入した際の売買契約書や、お金を貸した(借りる)時の金銭消費貸借契約書などさまざまなものがあります。ご質問の契約書がどのようなものであるのかわかりませんが、契約の当事者(売買契約であれば売主・買主間)で何か問題が起きなければ契約書が必要となることはほとんどないと思われます。そもそも契約書を作成する目的は、後日のトラブルを予防するためです。契約は口約束だけでも成立しますが、言葉だけのやりとりではお互い契約内容に誤解や思い違いが生じることがしばしばあります。また、人の記憶は時間とともにあいまいになって自分に都合のいいように変化してくこともよくあることです。そこで、重要な契約については契約書を作成し契約内容を明確にするということが行われているのです。ですから、契約書が必要となってくるのは主に、売買契約はしたけれど品物を引き渡してくれない、友人にお金を貸したけれど返してもらえないというようなトラブルが生じた場合です。このような場合、あなたが相手方に手紙や電話で請求することでは事態が解決せず、裁判所(裁判・調停等)を利用して解決することも少なくありません。契約書はこの裁判等であなたが品物を買った・お金を貸したという事実についての証拠となるものです。
また、あなたが訪問販売等で業者の何時間にもわたる勧誘にしかたなく契約してしまったなどの消費者トラブルにまきこまれた場合も契約書が必要となってくる場合があります。この場合、一定の条件をみたせば、クーリングオフという制度を利用することによって契約を解除し契約をなかったことにすることができます。このクーリングオフは契約書を受け取った日から一定の日数期間行使することができるので契約書が必要となってきます(例えば、特定商取引法上、訪問販売では8日間)。ただ、契約書がなくても一定の条件のもとに契約の解除ができる場合もあります。消費者トラブルにまきこまれた場合は、すぐに司法書士等の専門家にご相談ください。
 このようにトラブルにまきこまれなければ契約書が必要となる可能性は低いですが、契約書にはあなたの住所や氏名などの個人情報が載っているのが通常です。場合によっては銀行口座なども書いてあるかもしれません。いずれにしても盗難などで外部に流失しないことがなによりです。今は昔と違い物騒な世の中ですので、契約書や実印などの重要なものは貸金庫に保管し盗難を防止をするのも一つの手ではないでしょうか。また、個人間の契約(友人にお金を貸した・離婚の際に財産分与や慰謝料を決めた)では、契約書を公正証書で作成することも多く行われています。公正証書は公証役場に契約書原本(公正証書原本)が保管されているのでもし盗難にあった場合でも契約書の謄本を発行してもらうことができます。
 契約書等が盗難に遭われた場合、消費者トラブル・公正証書等についての詳しいことは司法書士等の専門家にご相談下さい。

熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359