トップページ > 司法書士会の活動

法律相談Q&A


お問い合わせは

  • 熊本県司法書士会
  • TEL.096-364-2889

身内が破産、その影響は?

身内が破産、その影響は?

身内の方が破産した場合、たとえ家族であろうと法律上別人格でありますので、直ちに他の方へ影響が及ぶことはありません。ただ、破産された方の借り入れについて保証人になっていた場合は、借りた本人が返済できなくなった以上、本人の代わりに支払う義務があります。これは、保証人という独自の立場で保証債務という債務を負っていることに基づくものです。保証人になっていない限り支払義務は家族であろうとありません。
 ただ、破産された方が自己名義の住宅に居住していた場合には、これを失ってしまうことになりますので、このことに伴い同居している方は将来的に生活場所を移転しなくてはなりません。ただ、実際に住宅が売却されてしまうまでには時間がかりますので、次に生活する場所を探す時間は十分にあるでしょう。住宅を失いたくないということにとらわれて、さらなる借り入れをしていくことを考える方もおられるようですが、これはお勧めできません。新たな借り入れをして返済額を増加する状態に陥ることは、借金を膨らませていく一方であるのが通常です。住宅は一度失って借家に住んでも、立ち直ることは十分できます。
 一度財産を失う代わりに(身の回りの生活必需品は失いません。)支払いきれない借金を免除してもらうことで早期に再出発を目指すのがよいと思います。経済状態が破綻している場合には、ためらわずに破産の手続を利用すべきでしょう。そして、この場合は、そもそも行き詰まる原因がどこにあったのかをご家族でよく話しあってみてください。原因について考えず、これを解決しないのであれば、再び同じことを繰り返してしまうかもしれません。借金の返済で頭が一杯になると精神的にも疲れきってしまいます。ご家族など周りの方が冷静に考えアドバイスしてあげることで解決の糸口が見つかるかもしれません。又、お近くの司法書士に、お持ちの疑問を相談してみてはいかかでしょうか。

熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359