トップページ > 司法書士会の活動

法律相談Q&A


お問い合わせは

  • 熊本県司法書士会
  • TEL.096-364-2889

引っ越しをしたが、敷金がもどってこないのですが・・・。

引っ越しをしたが、敷金がもどってこないのですが・・・。

敷金とは、家賃の滞納等、借主が家主に迷惑をかける場合に備えて、貸主が借主から担保として預かるお金です。担保としての金銭ですから、引っ越し等により借主が家を明け渡す際、原則、全額を返還してもらえます。
 貸主との間の敷金返還をめぐるトラブルとして一番多いケースは、「現状回復費用」をどちらが負担するかについてです。現状回復をめぐるトラブルが増えたため、建設省(現在 国土交通省)が平成10年3月に「賃貸住宅の現状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン」(以下、「ガイドライン」といいます。)を定めました。建物は、年数が経つと自然と汚れや傷みが生じ、価値が減少していきます。そこでガイドラインでは、借主が通常の住み方や使い方をして生じた建物の消耗分(自然消耗分)については、貸主が負担すると定めました。ですから、借主が異常な使い方をして、故意に建物を汚したり、傷つけた場合を除いて、建物の現状回復費用は貸主が負担することになります。もし貸主が、自然消耗分に関する現状回復費用を敷金から除いて返還すると言ってきた場合は、ガイドラインと異なる対応をしていることになります。全額返還してもらうよう請求しましょう。
 貸主と敷金の返還について実際に話をする場合、賃貸借契約書の内容が重要になります。賃貸借契約書で「特約」を定めている場合がありますので、契約書の内容はきちんと確認しましょう。様々な特約がありますが、例えば「現状回復費用は、借主の負担とする」と特約が定められている場合でも、基本的に、自然消耗分まで借主が負担する必要はありません。また、平成13年4月1日以降に賃貸借契約を締結している場合は、消費者契約法第10条の適用を検討することもできます。この消費者契約法は、民法等一般的な法律の定めに比べて、消費者である借主を一方的に不利にする契約の条項は無効だと定めています。貸主が交渉に応じてくれなかったり、法律的に不安がある場合は、お近くの司法書士等法律家に相談されることをお勧めします。

熊本県司法書士会 〒862-0971 熊本市中央区大江4丁目4−34
tel 096-364-2889 fax 096-363-1359