消費者金融の金利について教えて下さい。 | |
お金を借りた場合に発生する利息については利息制限法という法律によって上限が決められております。
元本(借りた金額のことです)が10万円未満の場合は年2割、10万円以上100万円未満の場合は年1割8分、100万円以上の場合は年1割5分となっております。そしてこの利率を超えるときはその超過部分について無効となります。 ところが普通、消費者金融からお金を借りるときはもっと高い金利(最高で年29.2%)が設定されていることが多いと思います。 なぜ利息制限法より高い金利が取れるのでしょうか。 その理由は出資法と貸金業規制法に根拠があります。出資法は高金利を抑えるために貸金業者が年29.2%を超える利息の約束をしたときに5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はこれを併科すると規定しております。一方、貸金業規制法は貸金業者に内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を要求し監督を強化するかわりに、その貸金業者が行った貸付金の利息については利息制限法の制限を超えていても債務者が任意に支払った場合でかつ債務者に対し一定の書面交付義務をはたした場合には有効な利息債務の弁済とみなすと規定しているのです。 したがって、利息制限法では10万円を借りたとき年1割8分を超える利息の約束は無効であり債務者は超過部分の支払いを拒否できるのですが、その利率が年29.2%以内の場合には任意に支払ってしまうと一定の要件を満たす場合には取り戻すことができなくなるのです。 貸金業者の多くはこの金利のグレーゾーンともいうべき「出資法の刑事制裁の対象にはならないが利息制限法の制限利率を超過する年29.2%の範囲内」で貸付け、元利の回収を行っているのです。 出資法の制限利率を超え刑罰が科されるような暴利の契約は社会に存在を許されません。 そこで、明文上では年率109.5%を超える利息の契約がある場合には同じ理由から同様の結論になると考えられます。 利息の規制については、残念ながら大変に複雑な規定になっており、このことからお金を借りる人にとって大変な不利益が生じているのが現状です。詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。 |